マイナンバーカードの保険証利用について

2024年12月2日より、現行の健康保険証の新規発行が終了します。
その後につきましては、受診の際には以下の方法をお選びいただく必要があります。

① 資格確認書の提示(ただし、有効期間内であること)
② マイナンバーカードの提示(保険証利用登録がまだの方は、登録が必要です)

①または②のいずれも提示いただけない場合、保険診療が10割負担となる可能性がありますので、
ご了承いただけますようお願いいたします。

2024年10月05日